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愛知県奥三河総合センターの利用の変更の許可

ページID:0379272 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 市町村課地域振興室
手続名
愛知県奥三河総合センターの利用の変更の許可
概要
許可利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとする時は、同施設の管理する団体の管理者に利用変更許可申請書(別添様式参照)に利用許可書を添えて、許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県奥三河総合センター条例、同管理規則
条項
(条例第3条)(規則第7条)
手続対象者
利用許可を受けた方で、利用しようとする施設の利用期間、その他利用許可書に記載された事項を変更しようとする方
提出先
愛知県奥三河総合センターの指定管理者
提出時期
変更しようとするときは速やかに提出
提出方法
利用変更許可申請書に必要事項を記入のうえ、利用許可書を添付して、愛知県奥三河総合センター内の管理室窓口に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
利用許可書
受付時間
午前9時から午後5時まで
毎週火曜日(7~8月を除く)及び年末年始は休館日となります。
相談窓口
提出先と同じ
審査基準

次の要件を満たしていると認められる場合は変更を許可する。

1 施設利用が暴力団の利益にならないと認められる場合

2 利用しようとする日時に当該利用施設が空き状況である場合

3 社会の公安を害し、又は風紀を乱すおそれがない場合

4 申請書に虚偽事項が認められない場合

5 当該施設により建物及び付属施設等に損害を与えるおそれがない場合

6 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがない場合

7 その他施設管理者が施設の設置目的及び管理運営上適当と認めた場合

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式