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一般公共海岸区域の占用の許可

ページID:0335231 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
一般公共海岸区域の占用の許可
概要
海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域を占用しようとするときに必要な手続
根拠法令
海岸法
条項
第37条の4
手続対象者
一般公共海岸区域の占用をしようとする方
提出先
港務所、建設事務所
提出時期
占用を開始する前
提出方法
当該一般公共海岸を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。
手数料
愛知県海岸占用料条例に定める占用料を徴収
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)
審査基準
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式