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犬山国際ユースホステル利用許可

ページID:0306777 掲載日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

手続案内(申請に対する処分):観光振興課

犬山国際ユースホステル利用許可
局名 所属名
観光コンベンション局 観光振興課
手続名
犬山国際ユースホステル利用許可
概要
犬山国際ユースホステルを利用しようとする場合は、施設管理者の事前の許可が必要です。
根拠法令
愛知県観光施設条例、犬山国際ユースホステル管理規則
条項
(条例)第3条第1項 (規則)第5条第1項及び第2項
手続対象者
施設を利用しようとする方
提出先
犬山国際ユースホステル
提出時期
犬山国際ユースホステルを利用しようとする日の7日前までに提出。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではない。
提出方法
利用申請書に必要事項を記載し、犬山国際ユースホステルに提出。電話、FAX及びインターネットでも受付可能。
手数料
なし(ただし、施設利用時には所定の料金が必要。)
申請書様式・添付書類様式
「申請書様式・添付書類様式はこちら」
添付書類・部数
なし
受付時間
特になし
相談窓口
犬山国際ユースホステル
  〒484-0091 犬山市大字継鹿尾字氷室162-1
  電話:0568-61-1111 FAX:0568-61-2770
  ウェブサイト:http://www.jyh.gr.jp/inuyama/
審査基準
原則として許可する。ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は許可しない。
1 宿泊施設の利用について、旅館業法第5条及び旅館業法施行条例第4条の各号に該当する自由がある場合
2 申請日に虚偽事項が認められる場合
3 休業日又は利用時間外の利用である場合
4 当該利用により建物及び附属設備等に損害を与えるおそれがある場合
5 施設の設置目的にそぐわない利用を行うものであること。
6 施設の構造上又は管理上支障のある場合
7 社会の公安を害し又は風紀を乱すおそれがある場合
8 暴力団(※)の利益になると認められる場合
9 その他管理者が施設を使用させることが不適当であると認められた場合
(※)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号で定義する暴力団
標準処理期間
1日
標準処理期間(詳細)
1日
備考
 

「申請書様式・添付書類様式」

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