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海岸保全区域の行為の許可

ページID:0335225 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
海岸保全区域の行為の許可
概要
海岸保全区域内において、⓵土石の採取、⓶水面若しくは海岸管理者以外の者が管理する土地に海岸保全施設以外の施設等を新築又は改築すること、⓷土地の掘さく、盛土その他政令で定める行為をしようとする者は、海岸管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
海岸法
条項
第8条第1項
手続対象者
海岸保全区域内において、海岸法第8条第1項に定める行為をしようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
行為を開始する前
提出方法
許可を受けようとする海岸保全区域を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)に申請書を提出してください。
手数料
土石の採取については、愛知県海岸占用料等条例に定める採取料を徴収します。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)
審査基準
  審査基準はこちら
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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