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工作室又は研修室の利用の許可

ページID:0306000 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 あいち海上の森センター
手続名
工作室又は研修室の利用の許可
概要
あいち海上の森センターの工作室又は研修室を利用する場合は、所長の許可が必要です。
根拠法令
あいち海上の森条例
条項
第16条第1項
手続対象者
あいち海上の森センターの工作室又は研修室を利用しようとする者
提出先
あいち海上の森センター
提出時期
利用日の4か月前の初日から受付を開始し、受付時間は午前9時から午後5時まで(ただし、休館日は受付を行いません)
提出方法
利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、あいち海上の森センターへ提出してください。
手数料
所定の料金が必要です。(詳細は施設へお問い合わせください)
添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式はこちら
受付時間
施設の利用時間中(詳細は施設へお問い合わせください)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準

許可の基準
1 身近な森林、農地、水辺地等における自然環境の適正な保全のための取組の促進に寄与するもの
2 森林整備の推進に寄与するもの
3 その他海上の森の保全及び活用の取組に寄与するものとして所長が適当と認めるもの
不許可の基準
1 商品の展示、販売及び商品の販売の促進に寄与するもの
2 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
3 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
4 施設利用が暴力団の利益になると認められるもの
5 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの

標準処理期間
10日 
標準処理期間(詳細)
10日
備考
 連絡先:あいち海上の森センター TEL:0561-86-0606

 

申請書様式・添付書類様式