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権利義務譲渡等の承認

ページID:0335221 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
権利義務譲渡等の承認
概要
港湾法第37条第1項の許可を受けた者は、当該許可に関する権利及び義務を譲渡し、貸与し若しくは担保に供し、又は当該許可に係る物件を他人に使用させるとき、知事の承認を受けなければならない。
根拠法令
愛知県の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則
条項
第6条但書
手続対象者
港湾法第37条第1項の許可に関する権利義務の譲渡等をしようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
権利義務の譲渡を行う前
提出方法
港湾法第37条第1項の許可を行った港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に申請書を提出して下さい。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)
審査基準
審査基準
1 譲渡契約等を書面で締結していること。
2 占用等の目的が譲渡前後で同一であること。
3 譲受人が当該権利義務を譲受するにあたり、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていること。
4 利害関係者の同意が必要なときは、その同意を得ていること。
5 その他知事が必要とすることを満たしていること。
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

申請書様式・添付書類様式