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旧公益信託から新法に規定する公益信託への移行認可

ページID:0330424 掲載日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
旧公益信託から新法に規定する公益信託への移行認可
概要

 旧制度において効力が生じた公益信託は、新法(公益信託に関する法律)の施行日(令和8年4月1日)から2年の間に、行政庁の移行認可を受ければ新法に基づく公益信託となることができます。
 移行認可を受けた旧公益信託は、移行認可を公益信託認可とみなして、移行認可があった日以後、新法の規定が適用されます。
 行政庁の認可を受けるまでの間は、従来どおり存続し、主務官庁の監督を受けます。

根拠法令
公益信託に関する法律
条項
附則第4条第1項
手続対象者

令和8年4月1日より前に旧制度に基づき愛知県(知事又は教育委員会)の許可を得て現存する公益信託のうち、移行認可を受けて移行期間経過後も引き続き愛知県内で公益事務を行うことを希望する公益信託の受託者

提出先
本庁各課
提出時期
旧公益信託から新法に規定する公益信託への移行認可を受けようとするとき
提出方法

1.旧制度において愛知県(知事又は教育委員会)から許可を得て現存する公益信託のうち、移行認可を受けて愛知県内において公益事務を行うことを希望する公益信託の受託者
  現在当該公益信託を所管している本庁の主務課に提出してください。
2.旧制度において愛知県(知事又は教育委員会)以外から許可を得て現存する公益信託のうち、移行認可を受けて愛知県内において公益事務を行うことを希望する公益信託の受託者
  (ニ以上の都道府県の区域内で公益事務を行おうとする場合を除く)
  所管行政庁は、公益事務を行う地理的範囲に着目し、内閣総理大臣又は都道府県知事の所管とすることとされています。
  愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、手続対象者の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
 ※移行認可申請に先立ち、県の窓口となる主務課(申請先)を決定する必要がありますので、事前に総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループまで御連絡ください。詳細はこちらを参照してください。

手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式

申請書等
「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)をご覧ください。

受付時間

愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。

相談窓口
愛知県の場合:手続対象者の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
備考
 

審査基準

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