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特許事業者が行う都市計画事業に対する認可

ページID:0322218 掲載日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示
特許事業者が行う都市計画事業に対する認可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
特許事業者が行う都市計画事業に対する認可
概要
国の機関、都道府県及び市町村以外の者が、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができることとしたものである。
根拠法令
都市計画法
条項
第59条第4項
手続対象者
都市計画事業を施行しようとする方
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
都市計画事業認可認可申請書を都市計画事業認可を受けようとする事業を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
なし
受付時間
受付市町村役場の開庁時間内
相談窓口
都市・交通局都市基盤部公園緑地課及び都市計画事業認可を受けようとする事業を所管する建設事務所
審査基準
設定はありません。
標準処理期間
標準処理期間(詳細)
設定はありません。
備考