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特許事業者が事業計画を変更する際の認可

ページID:0322282 掲載日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示
特許事業者が事業計画を変更する際の認可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
特許事業者が事業計画を変更する際の認可
概要
特許事業の認可を受けた者が事業計画を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならないこととしたものである。
根拠法令
都市計画法
条項
第63条第1項
手続対象者
特許事業の認可を受けた方で、事業計画を変更しようとする方。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
事業計画変更認可申請書を、認可を受けようとする事業を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
受付市町村役場の開庁時間内
相談窓口
都市・交通局都市基盤部公園緑地課及び事業計画の変更の認可を受けようとする事業を所管する建設事務所
審査基準
設定はありません。
標準処理期間
標準処理期間(詳細)
設定はありません。
備考


申請様式・添付書類様式

 

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