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都市計画事業地内の建築行為に対する許可

ページID:0322314 掲載日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示
都市計画事業地内の建築行為に対する許可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
都市計画事業地内の建築行為に対する許可
概要
都市計画事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行うなどしようとするときには、知事の許可を受けなければならないこととしたものである。
根拠法令
都市計画法
条項
第65条第1項
手続対象者
都市計画事業地内において、土地の形質の変更や建築物の建築その他工作物の建設等を行おうとする方
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
事業地内における建築等の許可申請書を、許可を受けようとする土地の所在地を所管する市町村へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類は、都市計画法施行細則第25条のとおり。
提出部数は、都市計画法施行細則別表第1のとおり。
受付時間
受付市町村役場の開庁時間内
相談窓口
許可を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所又は市町村
審査基準
都市計画法第65条及び政令第40条に規定されるとおり。
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
市町村施行の事業地内における申請を除き、
 処理日数 15日
 経由日数  5日
市町村施行の事業地内における申請については、
 処理日数 15日
備考

申請様式・添付書類様式

 

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