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愛知県奥三河総合センターの行為等の許可

ページID:0379270 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 市町村課地域振興室
手続名
愛知県奥三河総合センターの行為等の許可
概要

愛知県奥三河総合センター内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、奥三河総合センターの指定管理の許可を受けなければならない。

1 募金その他これに類する行為をすること

2 ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目

  に触れる状態におくこと

3 ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること

4 知事が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと

5 発火性又は吸引性の物品、火薬類、鉄砲刀剣類その他これらに類するものをセンター内に搬入

  すること

根拠法令
愛知県奥三河総合センター管理規則
条項
(規則第4条)
手続対象者
愛知県奥三河総合センターの施設を利用しようとする方
提出先
愛知県奥三河総合センターの指定管理者
提出時期
随時(あらかじめ電話予約も可能)
提出方法
利用許可申請書を愛知県奥三河総合センター内の管理室窓口に提出してください。
手数料
不要(別途施設利用料金が必要)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
特になし
受付時間
午前9時から午後5時まで
毎週火曜日(7~8月を除く)及び年末年始は休館日となります。
相談窓口
愛知県奥三河総合センターの指定管理者
審査基準

原則として許可しない。ただし、次の掲げる条件を全て満たす場合に限り許可することができる。

1 許可に係る行為が愛知県奥三河総合センターの設置目的に合致すること。

2 許可に係る行為の実施方法が、愛知県奥三河総合センターの管理運営に支障がないこと。

3 許可に係る行為が、暴力団の利益になると認められないこと。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

申請書様式