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工作物設置等の許可

ページID:0335216 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
工作物設置等の許可
概要
港湾施設に工作物その他の設備を設け、又はその設備を変更し、若しくは廃止しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県港湾管理条例
条項
第10条第1項
手続対象者
港湾施設に工作物その他の設備を設け、又はその設備を変更し、若しくは廃止しようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
工作物設置等をする前
提出方法
工作物設置等をしようとする港湾施設を管理する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に申請書を提出してください。
手数料
愛知県港湾管理条例に定める使用料を徴収します。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)
審査基準
審査基準
1 申請に係る行為が当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであるこ
 と。
2 申請に係る行為が当該港湾施設を原形に回復することが困難でないものであること。
3 その他当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないものであること。
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
12日
備考
 

申請書様式・添付書類様式