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港湾施設における行為の許可

ページID:0335217 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
港湾施設における行為の許可
概要
港湾施設において、⓵物品を洗浄し、又は干物をすること、⓶飲食物その他物品を陳列して販売すること。
根拠法令
愛知県港湾管理条例
条項
第4条但書
手続対象者
港湾施設において、愛知県港湾管理条例第4条但書の定める知事の許可を受けようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
行為を開始する前
提出方法
行為を行おうとする港湾施設を管理する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)に申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
様式等は定まっていません。
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)
審査基準
審査基準
1 当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないこと。
2 当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないこと。
3 環境を悪化させるおそれがないこと。
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考