本文
| 部局名 | 所属名 |
|---|---|
| 都市・交通局 | 港湾課 |
| 手続名 | |
| 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可 | |
| 概要 | |
| 港湾区域内又は港湾隣接地域内において、⓵港湾区域内の水域又は公共空地の占用、⓶港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取、⓷水域施設、外かく施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良、⓸その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 港湾法 | |
| 条項 | |
| 第37条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 港湾区域内又は港湾隣接地域内において、港湾法第37条第1項に定める行為をしようとする方 | |
| 提出先 | |
| 港務所・建設事務所 | |
| 提出時期 | |
| 行為を開始する前 | |
| 提出方法 | |
| 行為の許可を受けようとする港湾区域又は港湾隣接地域の存する港湾を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)申請書を提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 港湾区域内の水域若しくは公共空地の占用、又は土砂の採取の許可を受けた方からは、愛知県港湾占用料等徴収条に定める占用料又は土砂採取料を徴収します。 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 別紙 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所) | |
| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 12日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 20日 | |
| 備考 | |