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社会福祉法人の吸収合併の認可

ページID:0343802 掲載日:2021年5月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 福祉総務課 監査指導室
手続名
社会福祉法人の吸収合併の認可
概要
社会福祉法人が吸収合併をするとき、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。
根拠法令
社会福祉法
条項
第50条第3項
手続対象者
吸収合併をしようとする社会福祉法人
提出先
福祉部 福祉総務課 監査指導室
提出時期
社会福祉法人が吸収合併しようとするとき
提出方法
社会福祉法人合併認可申請書(様式第4(1))に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、県へ提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
福祉部 福祉総務課 監査指導室
審査基準
主として次の点につき審査を行う。
・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。
・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。
・合併により資産状態が悪化しないこと。
・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。
・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。
標準処理期間
34日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式 [Wordファイル/17KB]