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行政財産の使用許可

ページID:0331490 掲載日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
企業庁 管理部経営管理課
手続名
行政財産の使用許可
概要
企業庁の所有する行政財産については、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用(有料)を許可することができる。
根拠法令
地方公営企業法
条項
第33条第3項
手続対象者
行政財産の使用許可を受けようとする方。
提出先
各水道事務所、水質試験所
提出時期
随時
提出方法
行政財産使用許可申請書、添付書類を使用許可を受けようとする行政財産を管理する各水道事務所及び水質試験所へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類
使用目的に関する書類:位置図、平面図(建物等の配置及び使用面積がわかるもの)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝祭日は除く)
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各水道事務所及び水質試験所
審査基準
行政財産の使用許可(愛知県企業庁固定資産管理規程)
行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 運輸事業、通信事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用するとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認められるとき。
標準処理期間
10日
備考
愛知用水水道事務所(尾張東部、知多半島地域、西三河地域の一部を管轄)、尾張水道事務所(尾張地域を管轄)、西三河水道事務所(西三河地域を管轄)及び東三河水道事務所(東三河地域を管轄)。

申請書様式・添付書類様式