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公益信託の引受けの許可

ページID:0308580 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 管理部総務課
手続名
公益信託の引受けの許可
概要
 信託とは、委託者が、相手方である受託者に財産権の移転その他の処分をして、受託者に対し一定の目的に従ってその財産の管理又は処分をさせることをいい、そのうち慈善・学術など公益を目的とするものを公益信託といいます。
 受託者が公益信託の引受けを行うにあたっては、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)の許可が必要です。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
2条1項
手続対象者
公益信託の引受けをしようとする方(受託者)
提出先
教育委員会総務課
提出時期
公益信託の引受けをしようとする時
提出方法
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条に規定する事務に関連する事項を事業の目的とするものであって、その行う事業が一の都道府県の区域内に限られる公益信託の引受けの許可の申請書の提出先は、県教育委員会です。御不明な点につきましては、教育委員会総務課行政グループにお問い合わせください。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数

申請書(任意様式)及び次の添付書類を提出して下さい。

設定趣意書、信託行為(信託契約書など)、委託者及び受託者の履歴書(法人の場合は名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び主たる業務を記載した書類)、信託管理人の就任承諾書及び履歴書、運営委員の就任承諾書及び履歴書、財産目録、引受け当初の年度及び次の年度の事業計画書及び収支予算書、その他(正副2部)

受付時間
午前9時から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県教育委員会総務課行政グループ
審査基準
審査基準
 
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 引受けの許可申請をしていただく前に、あらかじめ、公益信託の構想(趣旨・目的・事業内容等)について、御相談していただきますよう、お願いします。

審査基準

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