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信託条項の変更の認可

ページID:0308611 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 管理部総務課
手続名
信託条項の変更の認可
概要
 公益信託について信託行為の当時予見することのできない特別の事情が生じたときは、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)だけでなく、信託行為(信託契約書など)において信託条項変更の権限を与えられた者(通常は受託者に与えられます)も、信託の本旨に反しない限り信託の条項の変更をすることができます。しかし、信託条項の変更は、実質的には、主務官庁の許可を受けた事項の変更ですので主務官庁の変更認可が必要です。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
6条
手続対象者
信託行為において、信託条項変更の権限を与えられた者(通常は受託者)
提出先
教育委員会総務課
提出時期
信託条項の変更をしようとする時
提出方法
県教育委員会が所管する公益信託の申請書の提出先は、県教育委員会宛てです。
御不明な点につきましては、教育委員会総務課行政グループにお問い合わせ下さい。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数

次のものを正副2部提出して下さい。

変更条項及び変更理由書、新旧対照表、財産目録、財産の権利及び価格を証する書類、変更当初の事業年度及び次の年度の事業計画書及び収支予算書(事業に係る変更の場合のみ)

受付時間
午前9時から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県教育委員会総務課行政グループ
審査基準
審査基準
 
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 変更の認可申請をしていただく前に、あらかじめ、信託条項の変更内容・理由等について、御相談していただきますよう、お願いします。

審査基準

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