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公益信託の受託者の辞任の許可

ページID:0308614 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 管理部総務課
手続名
公益信託の受託者の辞任の許可
概要
 公益信託の受託者の辞任は、原則として許されませんが、やむを得ない事由がある場合に限り、主務官庁(大臣、知事、教育委員会等)の許可を得て辞任することができます。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
7条
手続対象者
辞任しようとする受託者
提出先
教育委員会総務課
提出時期
公益信託の受託者を辞任しようとする時
提出方法
県教育委員会が所管する公益信託の申請書の提出先は、県教育委員会宛てです。御不明な点につきましては、教育委員会総務課行政グループにお問い合わせください。
手数料
申請にあたっては手数料必要ありません
申請書様式・添付書類様式
任意様式
添付書類・部数
次のものを正副2部提出して下さい。
辞任の理由書、財産及び収支の現況を記載した書類、新受託者の選任に関する意見書
受付時間
午前9時から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県教育委員会総務課行政グループ
審査基準
 
やむを得ない事由がある場合に限り、辞任が認められます。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 辞任の許可申請をしていただく前に、あらかじめ、辞任理由等について、御相談いただきますよう、お願いします。