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部局名 | 所属名 |
教育委員会事務局 | 管理部教職員課 |
手続名 | |
教育職員免許状(特別免許状)の授与 | |
概要 | |
特別免許状は、社会に出て活躍されている方が常勤の教員として勤務できるように創設された教諭免許状です。任命(雇用)しようとする者の推薦に基づき、あらかじめ学識経験者等の意見を聴いた上で行う教育職員検定に合格した方に授与されます。授与された都道府県でのみ有効です。 | |
根拠法令 | |
教育職員免許法 | |
条項 | |
第5条第2項 | |
手続対象者 | |
常勤の教員として勤務予定があり、専門的な知識経験又は技能を有し、社会的信望等があり、任命(雇用)しようとする者の推薦を受けた方 | |
提出先 | |
勤務予定学校が市町村立学校の場合:学校長を経由して市町村教育委員会へ、勤務予定学校が国立・県立・私立学校の場合:学校長を経由して教職員課へ | |
提出時期 | |
上半期:4月25日まで、下半期:11月25日まで | |
提出方法 | |
申請手続きの詳細については教職員課又は勤務予定学校を所管する教育事務所にお問い合わせください。 | |
手数料 | |
特別免許状の検定授与手数料:5,200円(1件につき) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
履歴書、人物に関する証明書、実務に関する証明書、卒業証明書、成績証明書、身体に関する証明書、特別免許状推薦書など | |
受付時間 | |
午前9時から正午(受付は午前11時30分)まで、午後1時から午後4時(受付は午後3時30分)まで | |
相談窓口 | |
教職員課、勤務予定学校が市町村立(名古屋市立を除く。)学校の場合:所管する教育事務所 | |
審査基準 | |
(法第5条第2項)特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者 4 第6項に規定する授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。 |
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標準処理期間 | |
135日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間127日(うち本庁での処理日数107日、特別免許状検定委員に協議するために要する協議日数20日)(下記の場合を除く。)、勤務予定学校が市町村立(名古屋市立を除く。)学校の場合:標準処理期間135日(うち本庁での処理日数107日、特別免許状検定委員に協議するために要する協議日数20日、受付機関(教育事務所)から本庁へ書類を送付するための経由日数8日) |
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備考 | |