ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 特定医療費受給者証の返還

本文

特定医療費受給者証の返還

ページID:0316887 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
特定医療費受給者証の返還
概要
原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。
根拠法令
難病の患者に対する医療等に関する法律
条項

第11条第2項

手続対象者

現在愛知県の特定医療費の支給認定を受けている方のうち、死亡や県外(名古屋市含む。)への転居などで支給認定に該当しない方。

提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
特定医療費受給者証返還届及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(豊橋市の方は豊橋市保健所、岡崎市の方は岡崎市保健所、豊田市の方は豊田市役所保健支援課)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

特定医療費受給者証

受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なります)
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、岡崎市保健所は健康増進課、豊田市は保健支援課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式