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特定医療費支給認定の申請

ページID:0315690 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
特定医療費支給認定の申請
概要
原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。
根拠法令
難病の患者に対する医療等に関する法律
条項
第6条第1項
手続対象者
愛知県(名古屋市を除く。)内に居住地(住民票)があり、指定難病にかかっていると認められる方のうち、次のいずれかに該当する方

 1) 病状の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす方

 2) 1)に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12か月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月(※)が3か月以上ある方(軽症高額該当)

  (※)「医療費総額が33,330円を超える月」とは・・・

  • 医療保険の自己負担割合が3割の場合  医療費自己負担額が10,000円を超える月
  • 医療保険の自己負担割合が2割の場合  医療費自己負担額が6,670円を超える月
  • 医療保険の自己負担割合が1割の場合  医療費自己負担額が3,330円を超える月 
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
特定医療費支給認定申請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(豊橋市の方は豊橋市保健所、岡崎市の方は岡崎市保健所、豊田市の方は豊田市役所保健支援課)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

必要書類の詳細については、保健所へお問い合せください。

ア)必ず必要な書類

1 特定医療費支給認定申請書(様式第1号)

※平成28年6月1日から新規申請の場合にマイナンバーの記載が必要になりました。
窓口にて個人番号と本人確認を行います。
「個人番号が確認できる書類」として下記のいずれかをお持ちください。

   ・個人番号カード

   ・個人番号通知カード

   ・個人番号が記載された住民票の写し(ただし、申請書類としては使用できませんので、ご注意ください。)

   ・住民票記載事項証明書                                                                                                                              

2 臨床調査個人票(難病指定医(※)が作成したものに限る)

<※難病指定医について>

 本制度では、都道府県知事等が指定した難病指定医でなければ申請に必要な臨床調査個人票を作成することができません。(更新申請時の臨床調査個人票は協力難病指定医も作成可能。)

3 住民票

  対象患者さんが属する世帯全員の住民票が必要です。(個人番号の記載があるものは使用できません。)

4 公的医療保険の被保険者証等

  対象患者さんが加入する保険種別により以下のとおり提出範囲が異なります。

    ア)被用者保険(健康保険組合、共済組合等)

     患者本人及び被保険者分(患者本人の保険証で被保険者を確認できる場合は患者本人分のみでもよい。)

    イ)国民健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度

     患者本人及び住民票上で同一の保険に加入している方全員分

     (国民健康保険加入者の場合、遠隔地特例又は修学中特例の対象者の分も提出が必要です。)

    ウ)18歳未満の患者本人が国民健康保険加入者で、保護者が後期高齢者医療制度

     患者本人及び住民票上で同一の保険に加入している方全員分

     後期高齢医療制度に加入している保護者分

5 市町村民税の課税状況が確認できる書類(次のいずれかを提出してください。)

  • 市町村民税(非)課税証明書
  • 市町村民税所得・課税証明書
  • 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書
  • 市町村民税税額決定通知書

 対象患者さんが加入する保険種別により以下のとおり提出範囲が異なります。

    ア)被用者保険(健康保険組合、共済組合等)

     被保険者分(被保険者が患者本人以外で非課税の場合は、患者本人の課税状況確認書類も提出が必要です。)

    イ)国民健康保険、国保組合、後期高齢者医療制度

     患者本人及び住民票上で同一の保険に加入している方全員分

     (国民健康保険加入者の場合、遠隔地特例又は修学中特例の対象者の分も提出が必要です。)

    ウ)18歳未満の患者本人が国民健康保険加入者で保護者が後期高齢者医療制度

     患者本人及び住民票上で同一の保険に加入している方全員分

     後期高齢医療制度に加入している保護者分

 6 保険者へ所得区分を照会するために必要な書類

   同意書、所得課税証明書等加入する医療保険によって異なります。            

イ)該当する場合に必要な書類

   次のいずれかに該当する場合は、申請書類に添えて申請してください。

1 市町村民税非課税世帯の場合

 患者本人(患者18歳未満の場合は保護者)の収入を確認できる書類

 ア)市町村民税所得課税証明書

 イ)厚生労働省令第121号第8条に規定される以下の給付を受給している場合は、受給額が確認できる書類。

  • 障害年金、遺族年金、寡婦年金
  • 労災障害補償給付
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当
  • 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(経過的福祉手当)

2 同一世帯内に特定医療費受給者又は小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合

 同一世帯内の対象者の受給者証(写し)

3 軽症高額該当の場合(該当の場合には、添付を推奨します。)

 申請日の属する月以前の12か月以内で、指定難病に係る医療費総額が、33,330円を超える月が3か月以上ある場合

 医療費申告書及び医療機関の領収書等

4 高額かつ長期に該当する場合

 申請日の属する月以前の12か月以内で、指定難病に係る医療費総額が、50,000円を超える月が6か月以上ある場合(認定対象の医療費は、 支給認定を受けた日以降のもので、その難病に関する医療費に限ります。)

 自己負担上限額管理票

 (医療費申告書及び医療機関の領収書等)

5 生活保護を受給されている方

 生活保護受給証明書

6 境界層該当者

 境界層該当証明書

7 特定疾病療養受領証をお持ちの方

 特定疾病療養受領証

8 寡婦控除等のみなし適用

 戸籍全部事項証明書及び誓約書

受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なります)
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、岡崎市保健所は健康増進課、豊田市は保健支援課)
審査基準
厚生労働大臣が定める認定基準による
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式