ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 普通肥料の登録

本文

普通肥料の登録

ページID:0320665 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農業経営課
手続名
普通肥料の登録
概要
肥料の品質の確保等に関する法律
第四条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2~4(略)
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律
条項
第4条
手続対象者
肥料生産業者
提出先
農林水産事務所又は農業経営課
提出時期
随時
提出方法
肥料登録申請書に添付書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政部農業経営課)へ提出してください。
申請書の提出に当たっては、事前に農業経営課にご相談ください。
手数料

37,000円:愛知県収入証紙

(同法第4条第3項の規定により同条第1項第6号の肥料の登録を申請する者は、19,000円)

申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)肥料登録申請書(様式第1号):3部(2部)
(2)登記簿謄本(抄本)又は住民票など(初めて申請する方のみ):2部(1部)
  ※コピーの場合は発行後3ヶ月以内のもので、申請者が原本証明をしたもの
(3)肥料のサンプル(500g以上)
(4)肥料のサンプルの分析証明書:3部(2部)
(5)肥料の製造(配合)設計書(必要な場合のみ):3部(2部)
(6)植物に対する害に関する栽培試験の成績(公定規格に定めのあるもののみ):3部(2部)
(7)生産工程の概要(告示で指定されている肥料、別紙とする場合):3部(2部)
(8)牛等の部位を原料とする肥料は、牛の脊柱等が混合していないこと、原料加工措置又は摂食防止措置が適切に行われていることを確認できる書類(「大臣確認書」、「肥料原料供給管理表」、「輸出国証明書」の写し等のいずれか。):3部(2部)
(9)連絡先の説明資料:3部(2部)
  本社及び肥料担当窓口の郵便番号、所在地電話番号、担当課、担当者
(10)生産設備を賃貸して肥料を生産する場合の確認書類:3部(2部)
  生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書写し、見取り図
(11)委託して肥料を生産する場合の確認書類:3部(2部)
  委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し

※提出部数は生産業者の住所(法人は本社、個人は居住地)が名古屋市及び県外の場合は( )内の部数を、それ以外は( )外の部数です。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局農政部農業経営課
審査基準
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
 
標準処理期間
45日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式