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普通肥料の登録の更新

ページID:0320693 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 農業経営課
手続名
普通肥料の登録の更新
概要
肥料の品質の確保等に関する法律
第十二条 登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。
2 前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。
3~5(略)
根拠法令
肥料の品質の確保等に関する法律
条項
第12条
手続対象者
肥料生産業者
提出先
農林水産事務所又は農業経営課
提出時期
有効期間満了の60日前から30日前まで
提出方法
肥料登録申請書に添付書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農業水産局農政部農業経営課)へ提出してください。
なお、公定規格の改正等により規格が変更されている場合があるため、申請書の提出前にあらかじめ農業経営課にご相談ください。
手数料

7,600円:愛知県収入証紙

(同法第12条第2項の規定により法第4条第1項第6号の肥料の登録の更新を申請する者は、3,800円)

申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 (1) 肥料登録有効期間更新申請書(様式第3号):3部(2部)
 (2) 登録証:1部(1部)

※提出部数は生産業者の住所(法人は本社、個人は居住地)が名古屋市及び県外の場合は( )内の部数を、それ以外は( )外の部数です。
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局農政部農業経営課
審査基準
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
 
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
農林水産事務所農政課:尾張農林水産事務所(名古屋市を除く尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所、知多農林水産事務所、西三河農林水産事務所、豊田加茂農林水産事務所、新城設楽農林水産事務所、東三河農林水産事務所

申請書様式・添付書類様式