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温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可

ページID:0325205 掲載日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境政策部 自然環境課
手続名
温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可
概要
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、都道府県知事に申請書を提出して許可を受けなければならない。
根拠法令
温泉法
条項
第3条第1項
手続対象者
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする方
提出先
県事務所、自然環境課
提出時期
(1)8月の環境審議会(温泉部会)の対象・・・6月上旬まで、(2)2月の環境審議会(温泉部会)の対象・・・12月上旬まで
提出方法
温泉掘削許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受けようとする掘削工事施行地の所在地を管轄する県事務所(名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内については自然環境課)へ提出してください。
手数料
土地掘削許可申請手数料 120,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書 [PDFファイル/48KB] 添付書類1 添付書類2 添付書類3
  添付書類4 添付書類5 添付書類6
添付書類・部数
申請書に掲げる添付書類
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
(1)掘削地が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市内:環境局環境政策部自然環境課(県庁西庁舎)(2)掘削地が名古屋市、豊橋市、豊田市及び岡崎市外:工事施行地を管轄する県事務所
審査基準
審査基準 [PDFファイル/717KB]
 
標準処理期間
15日(答申から)
標準処理期間(詳細)
15日(環境審議会の答申を受けた日から)
備考
 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が計画しているリニア中央新幹線の建設において、本県の一部が掘削事業区域となります。次の資料をご確認いただき、掘削場所が重複すると考えられる場合には、以下の問い合わせ先にご相談ください。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について(外部リンク)

事業区域の位置を表示する図面において、掘削事業区域を確認することができます。
【問い合わせ先】東海旅客鉄道株式会社(JR東海) 愛知工事事務所 
【連絡先】 052-756-2221

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