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愛知県緑化センターの休業日及び利用時間の変更等の承認

ページID:0312187 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 森林保全課
手続名
愛知県緑化センターの休業日及び利用時間の変更等の承認
概要
愛知県緑化センターの休業日及び利用時間については、愛知県緑化センター管理規則で定められていますが、愛知県緑化センターの指定管理者は臨時に変更する必要がある場合には、知事の承認を受けてこれらを変更することができます。
根拠法令
愛知県緑化センター管理規則
条項
第2条第3項、第3条第3項
手続対象者
愛知県緑化センターの指定管理者
提出先
農林基盤局林務部森林保全課
提出時期
変更等をしようとする日の2週間前まで
提出方法
変更内容、その理由等を明記した承認申請書(任意様式)を森林保全課に提出してください。
手数料
不要
添付書類・部数
 
受付時間
県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準

1 荒天その他の事由により利用者の生命身体又は財産に危険が生じるおそれがある場合
2 土砂崩れ、施設の故障又は損壊その他の事由により利用者に施設を利用させることが適当でないと認められる場合

標準処理期間
6日 
標準処理期間(詳細)
6日
備考