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指定区域内における船舶の滞留の許可

ページID:0335219 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
指定区域内における船舶の滞留の許可
概要
漁港の区域で陸揚輸送又は出漁準備のために指定された区域で船舶を滞留させるときに必要な手続
根拠法令
愛知県漁港管理条例
条項
第8条第3項但書
手続対象者
陸揚輸送又は出漁準備のため指定された区域で船舶を滞留させようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
船舶を滞留させる前
提出方法
当該漁港区域を管轄する港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)に提出してください。
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
様式等は定まっていません。
受付時間
午前時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所管理課)
審査基準
 
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
12日
備考