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死体保存の許可

ページID:0319158 掲載日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
死体保存の許可
概要
 死体解剖保存法第17条及び第18条の規定(標本としての保存)により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(政令市にあっては市長)の許可を受けなければならない。但し、遺族の所在不明のときは、その承諾を得ることを要しない。
根拠法令
死体解剖保存法
条項
第19条第1項
手続対象者
死体の全部又は一部を保存しようとする者。
提出先
保健所
提出時期
死体の全部又は一部を保存しようとするとき、あらかじめ。
提出方法
 許可申請書を、死体を保存しようとする地の保健所に提出する。
手数料
死体保存許可手数料  3,700円(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)
名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市については、各市に問い合わせてください。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
死体の保存をしようとする地を管轄する保健所
審査基準
法の目的に抵触しないこと
 (法第1条(この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む)の教育又は研究に資することを目的とする)に反しないこと。)
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
申請書・添付書類については、個別事例ごとに、愛知県知事が指示する記載事項を記したものを提出すること。