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小規模不動産特定共同事業の登録の更新

ページID:0317811 掲載日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
手続名
小規模不動産特定共同事業登録の更新の申請
概要
小規模不動産特定共同事業は、登録の有効期間が5年間と定められているため、有効期間の満了後も引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は登録の更新の申請をする必要があります。
根拠法令
不動産特定共同事業法
条項
第41条第3項
手続対象者
有効期間の満了後も引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者
提出先
都市総務課 建設業・不動産業室
提出時期
随時
提出方法
登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を都市総務課 建設業・不動産業室へ提出してください。
手数料
小規模不動産特定共同事業許登録申請手数料60,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類 1定款 2商業登記簿謄本 3業務管理者設置証明書 4不動産特定共同事業
契約約款 5その他主務省令で定める事項を記載した書類
提出部数 正本1部及びその写し4部
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。
相談窓口
都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階)
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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