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職業訓練法人の解散の認可

ページID:0321311 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
職業訓練法人の解散の認可
概要
職業訓練法人の解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
根拠法令
職業能力開発促進法
条項
第40条第2項
手続対象者
職業訓練法人
提出先
産業人材育成課
提出時期
解散時
提出方法
解散認可申請書及び添付書類2部を産業人材育成課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
解散理由書、財産目録、残余財産処分方法書、清算人名簿及び就任承諾書、議事録 
各2部
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
労働局産業人材育成課(県庁本庁舎2階)
審査基準
 
職業能力開発促進法第40条第1項の次の各号に該当する理由によって解散する。
(1)定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)社団である職業訓練法人にあっては、総会の決議
(4)財団である職業訓練法人にあっては、社員の欠亡
(5)破産手続開始の決定
(6)設立の認可の取消し
標準処理期間
13日
標準処理期間(詳細)
13日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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