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水道料金等の減免及び徴収猶予

ページID:0322528 掲載日:2021年1月22日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
 企業庁 水道部水道事業課
手続名
 水道料金等の減免及び徴収猶予
概要
 公営企業管理者(企業庁長)は、水道料金及び工業用水道料金(以下「水道料金等」という。)の全部若しくは一部を免除、又はその徴収を延期することができる。
根拠法令
 愛知県公営企業の設置等に関する条例
条項
 第10条
手続対象者
 水道料金は、企業庁長から給水の承認を受けた水道事業者。
 工業用水道料金は、企業庁長から給水の承認を受けた者。
提出先
 各水道事務所
提出時期
 必要の都度
提出方法
 水道事務所へ問い合わせください。
手数料
 なし
申請書様式・添付書類様式
 水道事務所へ問い合わせください。 
添付書類・部数
 水道事務所へ問い合わせください。
受付時間
 平日の午前8時45分から正午、及び午後0時45分から午後5時30分まで。
相談窓口
 水道事務所維持課又は配水課
審査基準
 公営企業管理者(企業庁長)は、
 (1)災害による理由がある者
 (2)その他特別な理由がある者
に対して、水道料金及び工業用水道料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考