ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 施設を設置しない第1種社会福祉事業の許可

本文

施設を設置しない第1種社会福祉事業の許可

ページID:0343799 掲載日:2021年5月11日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 福祉総務課 監査指導室
手続名
施設を設置しない第1種社会福祉事業の許可
概要
施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県の許可を受けなければならない。(ただし、政令指定都市及び中核市を除く。)
根拠法令
社会福祉法
条項
第67条第2項
手続対象者
施設を設置しない第一種社会福祉事業を経営する者(地方公共団体及び社会福祉法人以外の者)
提出先
福祉部 福祉総務課 監査指導室
提出時期
随時
提出方法
申請書に添付書類を付して正本1部、副本1部を県へ提出する。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書(社会福祉法第67条第3項に掲げる事項を記載したもの)、条例・定款その他の基本約款、事業計算書、予算書等
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
福祉部 福祉総務課 監査指導室
審査基準
・当該事業を経営するために必要な経済的基盤があること。
・当該事業の経営者が社会的信望を有していること。
・実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験熱意及び能力を有していること。
・当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
・脱税その他不正の目的で事業を経営しようとするものではないこと。  等
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式 [Wordファイル/24KB]