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職業訓練法人の設立の認可

ページID:0321712 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
職業訓練法人の設立の認可
概要
職業訓練とは、職業能力開発促進法による認定職業訓練を始めその他職業訓練に関し必要な業務を行うことにより、職業人として有為な労働者の育成と労働者の社会的地位の向上を図ることを目的として設立された社団又は財団で、公益法人として位置づけられるものであり、申請に基づき知事が認可する。
根拠法令
職業能力開発促進法
条項
第35条
手続対象者
職業訓練法人を設立しようとする者
提出先
産業人材育成課
提出時期
職業訓練法人の設立時
提出方法
設立認可申請書及び添付書類を産業人材育成課へ各2部提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書の添付書類の欄参照
各2部
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
労働局産業人材育成課(県庁本庁舎2階)
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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