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| 部局名 | 所属名 | 
| 労働局 | 産業人材育成課 | 
| 手続名 | |
| 職業訓練法人の定款・寄付行為の変更の認可 | |
| 概要 | |
| 職業訓練法人の定款又は寄付行為の変更は、申請に基づき知事が認可することにより効力が生じる。 | |
| 根拠法令 | |
| 職業能力開発促進法 | |
| 条項 | |
| 第39条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 職業訓練法人 | |
| 提出先 | |
| 産業人材育成課 | |
| 提出時期 | |
| 定款・寄付行為の変更時 | |
| 提出方法 | |
| 変更承認申請書及び添付書類を産業人材育成課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式 | |
| 申請書様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 変更理由書、現行条文及び変更条文案の新旧対照表、議事録 [新たに認定職業訓練のための施設を設置するための変更の場合]認定職業訓練の設定に係る書面、認定職業訓練の施設に係る書面、定款等の変更後の2年間の業務計画の業務計画書 各2部  | 
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| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 労働局産業人材育成課(県庁本庁舎2階) | |
| 審査基準 | |
| ・ 当該定款又は寄附行為の変更の内容が法令に違反しないこと。 ・ 当該定款又は寄附行為の変更に関し、職業訓練法人がその業務を行うために必要な経 営基盤の確保等当該業務を的確に遂行することができる能力を有すること。 ・ 業務の拡張又は付帯業務の運営により認定職業訓練の内容の低下をきたさないこと。  | 
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| 標準処理期間 | |
| 7日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 7日 | |
| 備考 | |