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職業訓練施設設置の承認

ページID:0321306 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
職業訓練施設設置の承認
概要
 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
根拠法令
職業能力開発促進法施行規則
条項
第35条第1項
手続対象者
認定職業訓練を行う事業主等
提出先
名古屋高等技術専門校
提出時期
職業訓練施設等を設立しようとするとき
提出方法
 新たに職業訓練の認定を受ける場合は、職業訓練認定申請書の「7 職業訓練施設の概要」の項目に職業訓練施設の名称欄があるので、当欄に記入することによって承諾申請に変えることができます。
 上記手続きによれない場合は、認定職業訓練の名称に係る変更の届け出の手続きにあわせて承認の手続きを取ることができます。
手数料
不要
申請書様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
施設の概要を記載した書類及び図面 各3部
受付時間

午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。

相談窓口
名古屋高等技術専門校開発援助課(名古屋市北区安井)
審査基準
 
1 職業能力開発校又は職業能力開発促進センターを設置する場合
(1)教室の他、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場を備えていること
(2)教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生1人当り1.65平方メートル以上ある
  こと(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることがで  きる)
(3)建物の配置及び構造は、訓練を実施するうえで適切なものであること
(4)教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること
2 職業能力開発短期大学校を設置する場合
(1)教室、実習場及び図書室を職業能力開発専用施設として備えるほか、当該認定職業
  訓練の必要に応じた施設を備えていること
(2)教室の面積は、同時に訓練を行なう訓練生1人当り2.0平方メートル以上あるこ
  と(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることがで   きる)
(3)実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること
(4)建物の配置および構造は、訓練を実施するうえで適切なものであること
(5)教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考

申請書様式

 

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