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愛知県昭和の森施設の利用料金の承認

ページID:0312233 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 森林保全課
手続名
愛知県昭和の森施設の利用料金の承認
概要
愛知県昭和の森の指定管理者が、利用料金の額を定めようとするときは、知事の承認が必要です。(その額を変更しようとする場合も同様です。)
根拠法令
愛知県レクリエーシヨン施設条例
条項
第5条の2第4項
手続対象者
愛知県昭和の森の指定管理者
提出先
農林基盤局林務部森林保全課
提出時期
利用料金の額を定めようとする日又は変更しようとする日の1か月前まで
提出方法
申請者の名称及び代表者名、利用料金の額を定めようとする旨又は変更しようとする旨、定めようとする内容又は変更しようとする内容並びにその理由を記載した申請書(任意様式)に、参考となる資料を添えて提出先へ提出してください。
手数料
不要
添付書類・部数
 
受付時間
県の執務時間中(ただし、正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準

1 定めようとする利用料金の額が、愛知県レクリエーシヨン施設条例で定められた利用料金の基準額に0.7を乗じた額から1.3を乗じた額までの範囲内であること。
2 施設の新設、消費者物価等の変動、周辺同種施設の料金の改定、本施設の利用者の変動、周辺同種施設の新設又は廃止、事業者の収支状況の悪化など合理的な理由があること。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考