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宅地建物取引士証の有効期間の更新

ページID:0316635 掲載日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
手続名
宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請
概要
宅地建物取引士証はその性質上、貼付する写真は最新かつ明確でなければならないことや、記載事項に改ざんを加えられないようにする必要があるため、有効期間が5年間と定められており、その期間満了後は無効になりますが、法定講習を受ければ、その期間の更新が認められています。
根拠法令
宅地建物取引業法
条項
第22条の3
手続対象者
宅地建物取引士証の有効期間満了後も引き続き宅地建物取引士証の交付を希望する者
提出先
(公社)愛知県宅地建物取引業協会・宅建法定講習センター・(公社)全日本不動産協会
提出時期
宅地建物取引士証の有効期間満了の6ヶ月前から期間満了日までに行われる法定講習の申し込み期間
提出方法
宅地建物取引士証の更新をするためには、法定講習の受講が必要となりますので、(公社)愛知県宅地建物取引業協会、宅建法定講習センター又は(公社)全日本不動産協会に受講の申し込みと同時に宅地建物取引士証交付申請書、添付資料及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を提出してください。
手数料
宅地建物取引士証有効期間更新申請手数料  4,500円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
顔写真(縦3cm・横2.4cm)3枚
受付時間
(公社)愛知県宅地建物取引業協会 午前10時~午後4時(正午~午後1時は除く)
宅建法定講習センター 午前3時30分~午後4時30分(正午から午後1時は除く)
(公社)全日本不動産協会 午前9時~午後4時30分
相談窓口
(公社)愛知県宅地建物取引業協会(TEL 052-524-5221)
宅建法定講習センター(TEL 052-571-8847)
(公社)全日本不動産協会(TEL 052-241-0468)      
審査基準

 (宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。

2  宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。

3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。(以下略)
 (宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2  前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

申請書様式