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動力漁船以外の船舶の転用の許可

ページID:0324583 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
動力漁船以外の船舶の転用の許可
概要
動力漁船以外の船舶を改造しないで、動力漁船(長さ10メートル以上、総トン数20トン未満であること。ただし、農林水産大臣の許可を要する漁業に従事するものを除く。「手続対象者」欄においても同様。)として転用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
漁船法
条項
第4条第1項後段
手続対象者
動力漁船以外の船舶を改造しないで、動力漁船として転用しようとする方。
提出先
県水産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
漁船転用許可申請書及び添付書類を漁業の根拠地を管轄する県農林水産事務所水産課又は農政課(漁業の根拠地が名古屋市の場合については農業水産局水産課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
船舶原簿謄本又は船籍簿謄本、抹消漁船原簿謄本(抹消漁船を再使用する場合)、被代船の処分又は使途説明書(許可漁業の場合)、漁業許可証又は起業認可指令書の写し(許可漁業の場合)、推進機関経歴書、総トン数計算書等の写し、その他
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
漁業の根拠地が名古屋市の場合:農業水産局水産課
漁業の根拠地が名古屋市以外の場合:県農林水産事務所水産課又は農政課(下記「備考」欄参照)
審査基準
審査基準は、漁船法第5条に示された以下の内容である。
1 漁船法第3条(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)第1項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る転用の許可をした場合においても、その漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えないこと。
2 漁船法第3条第1項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合すること。
3 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が漁業法又は同法に基づく命令により許可を要する漁業に該当し、かつ、同法もしくは同法に基づく命令により起業の認可を要する場合において、その漁業につき起業認可されること、又は起業の認可を必要としない場合においてその漁業につき許可が見込まれること。
標準処理期間
6日
標準処理期間(詳細)
6日
備考
尾張農林水産事務所農政課(尾張地域を管轄)、海部農林水産事務所農政課(海部地域を管轄)、知多農林水産事務所水産課(知多地域を管轄)、西三河農林水産事務所水産課(西三河地域を管轄)、東三河農林水産事務所水産課(東三河地域を管轄)
 

申請書様式・添付書類様式

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