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他人の土地に対する立入又は一時使用の許可

ページID:0335238 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
他人の土地に対する立入又は一時使用の許可
概要
 埋立ての免許を受けようとする方が、埋立てに関する測量又は工事のため、他人の土地へ立入又はその土地を材料置場として一時使用する必要があるときに必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第14条第4項
手続対象者
県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立免許を得ようとする方
提出先
関係地方機関(港務所、建設事務所)
提出時期
 埋立てに関する測量又は工事のため、他人の土地へ立入又はその土地を材料置場として一時使用する前
提出方法
関係地方機関(港務所、建設事務所)に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
関係地方機関(港務所、建設事務所)
審査基準
 
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考