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特別採捕許可の変更許可

ページID:0317620 掲載日:2020年12月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
特別採捕許可の変更許可
概要
特別採捕許可を受けた者が、許可証に記載された事項を変更できるようにする許可です。この許可を受けようとする場合は、知事に申請し、許可を受けなければなりません。申請に当たっては、事前に県水産課にご相談ください。
根拠法令
愛知県漁業調整規則
条項
第45条第6項
手続対象者
特別採捕許可を受け、許可証の記載事項の変更を必要とする者
提出先
県水産課
提出時期
採捕しようとする前
提出方法
特別採捕変更許可申請書を作成の上、農業水産局水産課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請書(1部)、その他変更事項に伴い、漁業調整上必要と認められる種類を添付していただく場合があります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 
相談窓口
農業水産局水産課
審査基準
特別採捕変更許可は、次のいずれの場合にも該当するときに限り変更を許可することができる。
 (1)試験研究、教育実習または、増養殖用の種苗の供給のために水産動物を採取することが明らかであるとき。
 (2)漁業調整上及び資源上問題がないと判断されるとき。
標準処理期間
12日
 ※書類に不備がない場合の処理期間です。余裕を持って申請してください。
標準処理期間(詳細)
12日
備考
 特定水産動植物の特別採捕許可変更申請の場合は農業水産局水産課にお問い合わせください。

申請書様式・添付書類様式