本文
| 局名 | 所属名 |
| 農業水産局 | 水産課 |
| 手続名 | |
| 特別採捕許可 | |
| 概要 | |
| 特別採捕許可とは、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗供給のために水産動物を採捕しようとする場合において、愛知県漁業調整規則に規定されている水産資源の保護培養に関する規制項目を解除して、採捕できるようにする許可です。この許可を受けようとする場合は、知事に申請し、許可証の交付を受けなければなりません。申請に当たっては、事前に県水産課にご相談ください。 | |
| 根拠法令 | |
| 愛知県漁業調整規則 | |
| 条項 | |
| 第45条 | |
| 手続対象者 | |
| 規制の解除を必要とする者 | |
| 提出先 | |
| 県水産課 | |
| 提出時期 | |
| 採捕しようとする前 | |
| 提出方法 | |
| 特別採捕許可申請書を作成の上、農業水産局水産課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 申請書(1部)、採捕区域を示す図面(1部)、漁業権内において採捕しようとする場合には、その漁業権者の同意書(1部)、船舶を使用する場合には、船舶検査証または漁船登録票の写し。その他漁業調整上必要と認められる種類を添付していただく場合があります。 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
| 相談窓口 | |
| 農業水産局水産課 | |
| 審査基準 | |
| 特別採捕許可は、次のいずれの場合にも該当するときに限り許可することができます。 (1) 試験研究、教育実習または、増養殖用の種苗の供給のために水産動物を採取することが明らかであるとき。 (2) 漁業調整上及び資源上問題がないと判断されるとき。 |
|
| 標準処理期間 | |
| 12日 ※書類に不備がない場合の処理期間です。余裕を持って申請してください。 |
|
| 標準処理期間(詳細) | |
| 12日 | |
| 備考 | |
|
・「採捕区域を示す図面」は、著作権法および地図提供者の利用規約を遵守したものをご使用ください。利用許諾を得ていない地図や、利用規約で印刷・再配布が制限されている地図は使用できません。 ・特定水産動植物の特別採捕許可申請の場合は、農業水産局水産課にお問い合わせください。 |
|