ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 営業保証金の取戻し承認

本文

営業保証金の取戻し承認

ページID:0317840 掲載日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室
手続名
営業保証金取戻し承認申請
概要
積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻すことができますが、当該取戻しにはその許可を受けた都道府県知事の承認を受けなければいけません。
根拠法令
積立式宅地建物販売業法
条項
第23条第2項
手続対象者
営業保証金の取戻しを行おうとする者。
提出先
都市総務課 建設業・不動産業室
提出時期
随時
提出方法
申請書を都市総務課 建設業・不動産業室へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
ただし、午前11時30分から午後1時までは除く。
相談窓口
都市総務課 建設業・不動産業室(愛知県自治センター3階)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)