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愛知県植木センターの管理に関し必要な事項の承認

ページID:0310789 掲載日:2020年10月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 森林保全課
手続名
愛知県植木センターの管理に関し必要な事項の承認
概要
愛知県植木センターの管理については、愛知県農林業振興施設条例及び愛知県植木センター規則に定められていますが、愛知県植木センターの指定管理者は、知事の承認を受けて愛知県植木センターの管理に必要な事項でこれらに定められていること以外のことを定めることができます。
根拠法令
愛知県植木センター規則
条項
第11条第2項
手続対象者
愛知県植木センターの指定管理者
提出先
農林基盤局林務部森林保全課
提出時期
定めようとする日の2週間前まで
提出方法
愛知県植木センターの管理について定めようとする事項、その理由などを明記した承認申請書を森林保全課に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
農林基盤局林務部森林保全課
審査基準
 
標準処理期間
6日 
標準処理期間(詳細)
6日
備考
 

申請書様式・添付書類様式