ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 無免許の埋立地に対する原状回復義務の免除

本文

無免許の埋立地に対する原状回復義務の免除

ページID:0335183 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
無免許の埋立地に対する原状回復義務の免除
概要
無免許で埋め立てた後、原状回復の義務の免除を受けるために必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第36条
手続対象者
無免許で埋め立てた者
提出先
港湾課
提出時期
無免許で埋め立てた後
提出方法
港湾課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
港湾課
審査基準
 原状回復の必要がないか、原状回復することが不可能と認められる場合において、無免許で埋め立てた者の申請があるか催告しても申請のないときでなければならない。個別事案ごとに判断する。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考