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埋立地に関する権利の処分の許可

ページID:0335214 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
埋立地に関する権利の処分の許可
概要
埋立工事の竣功許可の告示後に埋立地の権利を処分する場合に必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第27条第1項
手続対象者
竣功認可の告示により埋立地の所有権を取得した方又はその包括承継人
提出先
港湾課
提出時期
埋立地に関する権利の処分の前
提出方法
港湾課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
港湾課
審査基準
 以下の(1)から(5)までの各基準に適合しなければ許可することができない。(法第27条第2項)
(1)申請手続が則第13条の規定に違反しないこと(法第27条第2項第1号)
(2)法第2条第3項第4号の埋立て(分譲埋立て)以外の埋立てをした者又はその一般
  承継人が申請する場合は、権利の移転又は設定につき、やむを得ない事由があること
  (法第27条第2項第2号)
(3)権利を移転・設定しようとする者が、その移転・設定により不当に受益しないこと
  (法第27条第2項第3号)
(4)権利の移転・設定の相手方の選考方法が適正であること(法第27条第2項第4
   号)
 権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合には、公募以外の方法による選考もあり得る。
(5)権利の移転・設定の相手方が、埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定
  により告示した用途に従って利用すると認められること(法第27条第2項第5号)
 権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号までの許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものである。
 電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当該処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して許可することは差し支えない。
標準処理期間
9日+大臣協議日数
標準処理期間(詳細)
9日+大臣協議日数
備考
 国土交通大臣の認可を受けた埋立免許は、予め国土交通大臣への協議が必要である。
 国土交通省では、法27条の協議の標準処理日数を定めていない。

申請書様式・添付書類様式

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