本文
| 部局名 | 所属名 |
| 都市・交通局 | 港湾課 |
| 手続名 | |
| 埋立地の用途と異なる利用の許可 | |
| 概要 | |
| 埋立工事の竣功認可の告示後に埋立地の用途を変更する場合に必要な手続です。 | |
| 根拠法令 | |
| 公有水面埋立法 | |
| 条項 | |
| 第29条 | |
| 手続対象者 | |
| 県の管理する港湾区域又は漁港区域の公有水面について埋立免許を得た方 | |
| 提出先 | |
| 港湾課 | |
| 提出時期 | |
| 竣功認可の告示日後、用途変更の前 | |
| 提出方法 | |
| 港湾課に申請図書を提出して申請する。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 正本1通 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分 ただし、正午から午後1時までを除く |
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| 相談窓口 | |
| 港湾課 | |
| 審査基準 | |
| 以下の(1)から(4)までの各基準に適合しなければ許可することができない。(法第29条第2項) (1) 申請手続が則第14条の規定に違反しないこと(法第29条第2項第1号) (2) 埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途に供しな いことについてやむを得ない事由があること(法第29条第2項第2号) (3) 埋立地の利用上適正かつ合理的であること(法第29条第2項第3号) (4) 供しようとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務 局を含む)の法律に基づく計画に違背しないこと(法第29条第2項第4号) 上記のうち、(3)及び(4)は、別添の内容審査要領の該当部分に従って審査する。 |
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| 標準処理期間 | |
| 14日+大臣協議日数 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 14日+大臣協議日数 | |
| 備考 | |
| 国土交通大臣の認可を受けた埋立免許は、予め国土交通大臣への協議が必要である。 国土交通省では、法29条の協議の標準処理日数を定めていない。 |
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