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産業労働センターの施設の利用変更許可

ページID:0321067 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業政策課
手続名
貸館施設の利用変更許可
概要
あらかじめ利用を許可されている者が利用内容を変更しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県産業労働センター管理規則
条項
第6条
手続対象者
利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとする者
提出先
施設
提出時期
ホール・展示場は利用日の1か月前まで、会議室は利用日の2週間前まで
提出方法
すみやかに施設にご連絡の上、利用変更許可申請書を提出してください。
手数料
不要
※ただし施設の利用には所定の料金が必要となります。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
開館日の午前9時から午後8時まで
相談窓口
施設
審査基準
利用許可の基準
(1)行政機関又は公共的団体が公益のために行うもの
(2)商工業その他の産業の振興、勤労者の福祉の向上及び就業の促進に寄与するもの
(3)学術文化の振興に寄与するもの
(4)その他管理者が適当と認めたもの
利用不許可の基準
(1)秩序を乱す恐れがあると認めたとき
(2)公益を害する恐れがあると認めたとき
(3)施設設備を損傷する恐れがあると認めたとき
(4)定員を超えての利用であると認めたとき
(5)暴力・不法行為等を行う恐れがある組織に利益になると認めたとき
(6)本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがあると認めたとき
(7)その他、施設の管理上支障があると認めたとき
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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