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精神保健福祉士養成施設等の指定

ページID:0317010 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
精神保健福祉士養成施設等の指定
概要
 精神保健福祉士法第7条第2号又は第3号による養成施設の指定を受けようとする養成施設の設置者にあっては、知事の指定を受ける必要があります。
根拠法令
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
条項
3条
手続対象者
養成施設の設置者
提出先
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室
提出時期
授業を開始しようとする日の6か月前まで
提出方法
申請書と添付書類をこころの健康推進室へ郵送(又は持参)してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
設置者に関する書類、建物に関する書類、整備に関する書類、資金計画に関する書類、実習施設の設置者の承諾書及び実習指導者の履歴、図書目録、学則、実習施設における実習用設備の概要、教員の履歴・就任承諾書、教育用機械設備機器及び模型の目録、時間割及び授業概要、養成施設等にかかる収支予算及び向こう2年間の財政計画、実習計画
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室
審査基準
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第5条又は第6条
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考