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財団である職業訓練法人の残余財産帰属の認可

ページID:0321307 掲載日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
労働局 産業人材育成課
手続名
財団である職業訓練法人の残余財産帰属の認可
概要
 解散した財団である職業訓練法人の残余財産のうち寄付行為で定めるところにより処分されない場合は、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練事業を行う者に帰属させる。
根拠法令
職業能力開発促進法
条項
第42条第3項
手続対象者
財団である職業訓練法人清算人
提出先
産業人材育成課
提出時期
解散時
提出方法
残余財産帰属認可申請書及び添付書類を2部産業人材育成課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
財産目録、残余財産の処分方法書、議事録 各2部
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
労働局産業人材育成課(愛知県庁本庁舎2階)
審査基準
 
 残余財産を帰属させようとするものが、他の職業訓練を行う法人又は事業主であること。
標準処理期間
13日
標準処理期間(詳細)
13日
備考

申請書様式・添付書類様式

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