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銃砲刀剣類の登録・所有者変更等の手続について

ページID:0385474 掲載日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

銃砲刀剣類の登録・所有者変更等の手続について

刀剣及び銃砲について審査会を開き、文化財あるいは美術品として価値のあるものを個別に登録し、所有を可能とするものです。

刀剣類や古式銃砲は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の登録を受けることにより所持が許されます。(銃砲刀剣類所持等取締法 第3条第1項第6号)

1 銃砲刀剣類等の新規登録手続

(1) 最寄りの警察署に、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。

  『発見届出済証』が警察で交付されます。

(2) 愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室(愛知県庁西庁舎8階)又は最寄りの県内各教育事務所で登録申請の手続をしてください。

  申請には以下のものが必要です。

   ・発見届出済証(警察署発行)

   ・手数料(1件あたり、6,300円「愛知県収入証紙」)

   ・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など)

(3) 愛知県が開催する『銃砲刀剣類登録審査会』(以下登録審査会。)を受審ください。

※登録審査会に代理の方が受審する場合、所有者御本人が自署した委任状が必要です。

2 登録証の再交付手続

登録証を亡失したときや、汚れなどで読めなくなったときは、登録証の再交付が必要です。まずは、愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室まで、御連絡ください。必要な手続などをお知らせします。

なお、再交付に当たっては、改めて登録審査会を受審いただく必要があります(再交付手数料1件あたり、3,500円「愛知県収入証紙」)。

3 所有者変更手続 (届出書を記入し郵送、持参する、又は電子申請・届出システムで手続してください。)

銃砲刀剣類を購入等により譲り受けたり、相続により取得した場合、20日以内に当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県に所有者の変更を届け出る必要があります。

愛知県登録の銃砲刀剣の場合は、次の所有者変更届の様式により届け出てください。

愛知県以外の都道府県登録の銃砲刀剣の場合は、該当都道府県担当課にお問い合わせください。

所有者変更届出書

※届出の際には登録証のコピーを添付してください。

※「譲り受け」または「相続により取得し」のどちらかに必ず丸を付けて提出してください。

※変更届出を受理した旨の書面を御希望の方は、返信用封筒に切手をはり、宛名を記入し同封してください。変更受理通知を送付します。

※所有者変更届は、電子申請・届出システムでも手続ができます。

 電子申請・届出システムへ

届出先

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室

 電話 052(954)6782  ファックス 052(954)7479

4 住所変更届出手続 (届出書を記入し郵送、又は持参してください。)

引っ越し等により、住所が変更となった場合は、当該銃砲刀剣類が登録されている都道府県に住所の変更を届け出る必要があります。

愛知県登録の銃砲刀剣の場合は、次の住所変更届の様式により届け出てください。

愛知県以外の都道府県登録の銃砲刀剣の場合は、該当都道府県担当課にお問い合わせください。

※届出の際には登録証のコピーを添付してください。

※変更届出を受理した旨の書面を御希望の方は、返信用封筒に切手をはり、宛名を記入し同封してください。変更受理通知を送付します。

届出先

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室

 電話 052(954)6782  ファックス 052(954)7479

5 貸付け又は保管委託届出・貸付け又は保管委託終了届出手続 (届出書を記入し郵送、又は持参してください。)

愛知県登録の銃砲・刀剣類の貸付けや保管の委託をした場合に、所有者が愛知県へ届け出る手続です。

貸付け又は保管委託届出書

愛知県登録の銃砲・刀剣類の貸付けや保管の委託が終了し、当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合に、所有者が愛知県に届け出る手続です。

貸付け又は保管委託終了届出書

届出先

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室

 電話 052(954)6782  ファックス 052(954)7479

問合せ

愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室
管理グループ
電話 052-954-6782(ダイヤルイン)
E-mail: bunkazai@pref.aichi.lg.jp

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